こちらからの続きです。

まあ、それで傍聴の話を某コミュニティサイトでしていたら、ある方が「そういえば、陪審員制度も始まるし、もしかしたらひとごとじゃないんですよね。」みたいなコメントをしてくださった。なるほど、そういえばそんな話もあったかもしれない。けれど、本当にそんなことは実施されるのか、もしされるとしたらいつからなのか、などという詳細はまったく知りませんでした。

調べてみたら、これがダントツにわかりやすかった。
裁判員制度とは」 by 首相官邸
でも、コンテンツの分類は「キッズルーム」ですと。
子供向けくらいじゃないと、よくわからない私です。
ほんとにここはよくまとまっていてわかりやすい。絵での説明も適度に入っていてグッド。
っていうか、子供向けと言う割にはふりがなもついていないし、単に大人用の入門編にしか見えないんですけど(汗)

ちなみにこっちは最高裁判所のページ
裁判員制度:http://www.saibanin.courts.go.jp/
これは法務省のページ
あなたも裁判員!:http://www.moj.go.jp/SAIBANIN/

ちなみに法務省のページには、「2009年までに裁判員制度がスタートします」と書いてあります。2009年って言ったら結構もうすぐじゃないですか???大丈夫なんだろうか。アナログテレビがもうすぐ使えなくなるぞ!というのと同じくらい知られてないことではないでしょうか。(まあ、アナログテレビよりは世間的影響は少ないのかもしれないけど。)

それで、陪審員と思っていたけど、制度上の名前は「裁判員」というのね。
一応、陪審員制度と裁判員制度は微妙に違うようですが、
こちらを参照: 「裁判員制度と陪審員制度の違い」について。
まあ、これは制度上の違いということでそんなに気にしなくていいでしょう。

いったいぜんたい裁判員制度ってどんななの?を少し調べてみました。

Q: なんでこの制度を始めることにしたのか?
→陪審員制度自体は別に新しいアイデアでもなんでもなく、色々な国で昔から存在してきた制度です。
陪審員制度 by Wikipedia

映画にもなってたりする。

「陪審員」
1996(米)出演: デミ・ムーア, アレック・ボールドウィン  監督: ブライアン・ギブソン

「十二人の怒れる男」
1959(米)出演: ヘンリー・フォンダ, リー・J・コッブ  監督: シドニー・ルメット

Q: 私には関係あるの?
→あるらしい。国民から抽選で無作為に選ばれるらしいです。
おソロシー。

Q: なんでこういうことを始めるの?
→「裁判員制度を取り入れることによって法律の専門家ではない、普通の生活をしている一般市民の感覚が裁判により生かされるようになり、国民の司法に対する理解と信頼を深めることができます。」
確かに、正直言うと弁護士の方々はともかく、裁判官の方々って一般の人と人生の歩みがまったく違うから一般人の感覚を持っているかどうか、という話になるともしかしたら少しずれているところもあるのかもしれない。そういう時にフツーの人の感覚での判断が加味されるとよろしい、ということですね。落ちこぼれの気持ちとか、なかなかわからないだろうし、、、とか?

これはとても良いことだと思う。

Q: 専門知識がないけど、大丈夫なの??
→「裁判員は専門的な知識がないことが前提となっています。必要な法律の知識や裁判の手続については、裁判官から説明が行われます。裁判官、検察官、弁護士は、審理を迅速で分かりやすくするよう法律で決められています。難しい法律用語も分かりやすい言葉で説明されます。」
とのことで、裁判員になる人の候補にも専門知識を持っている人は除外されていることからも、とにかくフツーの感覚を裁判に活かしたいという感じですね。

Q: どんな裁判の裁判員をやれるの?
裁判といえば、殺人から強盗から靖国参拝が違憲かどうかまで色々あるわけですが。そして、どの段階の裁判に参加できるのか?(地方裁、高裁、最高裁??)
→以下のものだそうです。
1. 人を殺した場合(殺人)
2. 強盗が,人にけがをさせ,あるいは,死亡させてしまった場合(強盗致死傷)
3. 人にけがをさせ,死亡させてしまった場合(傷害致死)
4. 泥酔した状態で,自動車を運転して人をひき,死亡させてしまった場合(危険運転致死)
5. 人の住む家に放火した場合(現住建造物等放火)
6. 身の代金を取る目的で,人を誘拐した場合(身の代金目的誘拐)
7. 子供に食事を与えず,放置したため死亡してしまった場合(保護責任者遺棄致死)
こちらより引用 http://www.saibanin.courts.go.jp/introduction/event.html

裁判員が参加するのは、地方裁判所で扱う刑事裁判のうち、とくに重大な事件の裁判だそうです。

やっぱり、ちょっと身の回りで起こりそうな(ってそんなに簡単に起こっては困るんですが。。)事件が対象ですね。靖国神社参拝は違憲かどうか、とか外国人への参政権どうのこうの、というのはできないようだ。そういうのはちょっと思想とか信条が関係しちゃうから適当ではないかもね。

そして、自分が住んでいるところの地方裁判所ということで、わざわざ高等裁判所、最高裁判所まで出向いて行くことはないようですね。

7番なんて今はやりの(あんまりはやってほしくないけど、もちろん。。)子供へのネグレクトですよね。パチンコ屋さんの駐車場に車留めて、中に子供置き去りにして死んじゃったケースも7番なのかな?ああいうのも、なんかどう考えても子供二人も虐待して死んじゃったのに懲役5年ってちょっと短過ぎない???と、なんとなく一般的な感覚からいうとへんな気がするものもあるので、そういうのには陪審員の制度というのは一般の人の感覚が取り入れられてよいのでは?と思います。

後編へつづく

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